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遊休土地とは、土地取得後2年以上利用されていない土地のことです。
国土利用計画法の許可・届出をして取得してから、2年経過しても利用されていない一定の面積以上の土地で、都道府県知事が利用を特に促進する必要があると認めたもののことをいいます。
遊休土地の通知を受けると、土地の利用・処分の計画を届け出なければならなくなります。届け出た計画に対して都道府県知事から助言・勧告が行われますが、これに従わないときは、地方公共団体などに売り渡す協議を行わなければなりません。
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情報更新日:2007-07-30
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